国土調査と登記
法務局備え付けの地籍図は地籍調査の成果によるものです。地籍調査は、国土調査法という法律に基づいて行われ、一筆毎の土地について、「所有者」「地番」「地目」の調査並びに「筆界」及び「地積」に関する測量を行い、土地の正しい「位置」「形状」「地番」「面積」を明らかにし、その結果として新しく地籍図及び地籍簿を作成します。国土の開発、保全、利用の高度化を図るため、国土の実態を科学的、総合的に調査することを目的に、昭和26年以来、国土調査法に基づいて実施しているものです。
これらの成果の写しは、登記所へ送付され、登記簿の地目、面積等が書き換えられ、また地籍図は、備え付けることを適当としない場合を除き法17条地図として備え付けられ登記台帳についても地籍簿に基づいて正しく修正される。
地籍調査のなかでも一筆地調査が重要で、通常、地方公共団体から土地所有者宛に、立会通知が発送される。指定された日時・集合場所に土地所有者又は代理人(委任状持参)が出席し立会する。なお、境界杭が埋設されていても所有者等の立会いがない場合は境界を決定できないため、筆界未定地として処理される。地方公共団体からの立合い通知等は、現在登記台帳に表示されている所有者宛にされる。
作成された「地籍図」及び「地籍簿(案)」は、閲覧の日時を、事前に通知し、地方公共団体の係員が閲覧会場において、20日間の期間で成果の説明を行い閲覧に供される。閲覧の際、土地について間違いのないことを確認した後、「認証」を受けその認証書とともに地籍図(写)及び地籍簿(写)を登記所(法務局)に送付する。地方公共団体においては、登記所からの登記完了通知をもって、当該土地所管の固定資産税課に対して登記所へ送付したものと同様の地籍図(写)及び地籍簿(写)を送付される。
地籍調査実施の変更検討点
本調査の課題として立会いが得られない場合、何度も立会いするため本調査が遅延する、また不動産取引が多く緊急性の高い市街地は地価が高いため調査が進展してないなどの指摘がなされていたため下記のような検討がなされている。
- 特に緊急性の高い地域を優先し効率的に実施する
- 一筆地調査において立会いを求めることを原則としつつ、どうしても立会い困難な場合、地籍調査の実施主体が客観的資料に基き境界確認案を作成できるときは、当該確認案を所有者等に郵送し承認が得られたもののみにつき筆界の確認があったものとして処理する
- 地籍調査実施主体である市町村職員が実施していた一筆地調査において外部の専門技術者の活用をはかる
- 市街地集中対策事業として地籍調査の包括的な外部委託を可能にする
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