| 不動産コラム |
| 国土調査と登記 ㈱日本システム評価研究所 不動産鑑定士・(社)不動産証券化協会認定マスター・司法書士 山田 毅 2000.09.15 |
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法務局備え付けの地籍図は地籍調査の成果によるものだが地籍調査は、国土調査法という法律に基づいて行われ、一筆毎の土地について、「所有者」「地番」「地目」の調査並びに「筆界」及び「地積」に関する測量を行い、土地の正しい「位置」「形状」「地番」「面積」を明らかにし、その結果として新しく地籍図及び地籍簿を作成するもので、国土の開発、保全、利用の高度化を図るため、国土の実態を科学的、総合的に調査することを目的に、昭和26年以来、国土調査法に基づいて実施しているもので、地籍調査のほかに地籍調査は一筆ごとの土地について、地番、地目、境界、登記簿に記載された所有者に関する調査確認を行い、境界に関する測量、面積測定後、その成果として、地図(地籍図)と簿冊(地籍簿)を作成する調査である。これらの成果の写しは、登記所へ送付され、登記簿の地目、面積等が書き換えられ、また地籍図は、備え付けることを適当としない場合を除き法17条地図として備え付けられ登記台帳についても地籍簿に基づいて正しく修正される。 地籍調査のなかでも一筆地調査が重要で、通常、地方公共団体から土地所有者宛に、立会通知が発送される。指定された日時・集合場所に土地所有者又は代理人(委任状持参)が出席し立会する。なお、境界杭が埋設されていても所有者等の立会いがない場合は境界を決定できないため、筆界未定地として処理される。地方公共団体からの立合い通知等は、現在登記台帳に表示されている所有者宛にされる。作成された「地籍図」及び「地籍簿(案)」は、閲覧の日時を、事前に通知し、地方公共団体の係員が閲覧会場において、20日間の期間で成果の説明を行い閲覧に供される。。閲覧の際、土地について間違いのないことを確認した後、「認証」を受けその認証書とともに地籍図(写)及び地籍簿(写)を登記所(法務局)に送付する。。地方公共団体においては、登記所からの登記完了通知をもって、当該土地所管の固定資産税課に対して登記所へ送付したものと同様の地籍図(写)及び地籍簿(写)を送付される。
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