地積測量図で分筆後残地数量の精度が高まる

「ミニ開発」や個人の「切り売り」でかなり広大な土地が分筆され、そのなかに分筆後の残地がある場合、法務局の地積測量図をチェックするとき用心しなければならない。

分筆後の部分はきちんと求積されており、精度が高いが、残地の地積は実測求積された分筆後の土地地積を登記簿の面積からの引き算(残地求積)していたため、残地の数量が現実と合わず、正確な数量と増減があることが多い。このため残地部分を地積測量図で確認するときは、数量誤差のリスクがあることを頭において評価しなければならなかった。

改正不動産登記法の施行にともない関連する政省令等が改正され、この中で、旧不動産登記法事務取扱手続準則第123条のただし書きがなくなり、分筆登記における「残地」も求積することを不動産登記事務取扱手続準則第72条が定めた。

つまり、土地の分筆登記を行う場合、分筆後の全ての土地(筆)に対して、境界確定および求積を行わなければならなくなった。ただ山林など広大な土地の一部を分筆する場合など、その全体の境界を明確にするのはそれに費やす費用や時間からみて困難だし現実的でないこともある。このような「特別の事情がある場合」は法務局と相談の上、分筆する部分のみを測量し、残地部分は公図等を参照して作成した地積測量図を提出することにより、分筆を受理されることもある。

分筆後の残地について地積測量図の精度が高まることは、物件調査や評価に携わる者としては有難い。

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