高齢者の財産管理と新成年後見制度
昨年12月成年後見制度を導入した民法改正案成立、施行となった。
この改正で知的障害者等の意志を尊重するため判断能力のあるうちに後見人を指名することができる任意後見制度を新たに導入することとなった。家族以外の第三者でも任意後見人になることができる。
この制度の導入に司法書士、弁護士が対応を強化している。司法書士会の対応をみてみると昨年12月に社団法人「成年後見センターリーガルサポート」を設立。後見人引き受け事業に着手した。全国で40余支部設置、独自研修をした約3,000人の司法書士が会員登録、依頼者に最寄の司法書士の紹介体制ができている。また同センターは後見人が被後見人の財産に損害を与えた場合などを想定し包括補償保険に加入し後見人の賠償資力を確保している。
通常の生活をしている高齢者が判断能力があるうちに後見人を指名しておけば、痴呆症になったとき本人の意思が反映できるし、後見人が依頼人の意志を補完しながら財産管理プランを代行できる。これまで弁護士の領域だった法的サポートならびに高齢者の財産管理プランニングとその代行、介護システムなど他業種との提携でビジネスチャンスが拡大するだろう。
■関連記事
高齢化社会のリバース・モーゲージ